- 電話、来館により施設の空き状況を照会できます。(電話での仮押さえ、本申請はできません。)
- 土岐市公共施設予約システムでは施設の空き状況の照会、仮予約ができます。仮予約をするには事前に窓口での利用者登録が必要です。詳しくは、文化プラザ(0572-55-5711)までお問い合わせください。
- 受け付け初日が休館日にあたる場合は、その日以後一番近い開館日に受け付けます。受付開始日は上記予約開始日をご覧ください。
- 同一使用日に同じ会場を2つ以上の団体が申請した場合は、調整会議で決定します。なお、調整会議以後は先着順で受け付けます。
- サンホール、ルナホール、展示室
使用する日(以下使用日という)の12ヶ月前の月の初日から使用する日の14日前まで受け付けます。
但し、サンホール(舞台一部使用)は使用日の概ね1ヶ月前から使用する日の14日前まで受け付けます。
- 研修室、練習室、リハーサル
室使用日の3ヶ月前の月の初日から使用日の14日前まで。ただし、前項の施設と併用する場合は前項により受け付けます。
- 使用の申請や相談・照会は、午前9時から午後5時30分までにお願いします。12ヶ月前及び3ヶ月前の月の初日受け付け時間は午前9時から午前9時30分までです。
使用料の納付と使用許可
- 施設使用料は、前納になっております。申請と同時に納めて下さい。
- 使用許可書は、使用料の納入と同時にお渡しします。
- 主催者は使用日に使用許可書を必ず持参して下さい。
- 附属設備等の使用料は、当日の使用後に精算いたします。当日、事務所まで鍵を返却の際にお支払ください。。
※文化プラザは、土岐市役所と駐車場を共用しているため、使用に制限が加わることがあります。予めご承知ください。
使用の取り消し
使用を取り消される場合は、直ちに「取消申請」をして下さい。納付されている使用料は、次の区分によりお返しします。
※許可を受けた者の責任とすることができない理由で使用できない場合は使用料の全額を返還します。
取り消し申請状況 |
返還割合 |
取り消した日が使用許可日の30日前 |
使用料の7割を返還します。 |
取り消した日が使用許可日の15日前 |
使用料の3割を返還します。 |
取り消した日が使用許可日より14日以内 |
使用料を返還しません。 |
使用許可の制限
- 公の秩序、善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
- 管理上支障があると認めたとき。
- 同一使用者が、引き続き4日をこえて使用するとき。
- 許可を受けた目的を変更したとき。
- 土岐市文化プラザの設置及び管理に関する条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。
- 使用の権利を譲渡したとき。
- 工事その他施設の管理上やむを得ない事情が生じたとき。
- 駐車場スペースの管理上支障があるとき。
- 土岐市が行う事業及び、国又は地方公共団体が行う事業と重複する日は使用できません
休館日
- 毎週月曜日(月曜日が祝祭日の場合は火曜日)
- 12月28日から1月4日まで。
施設と冷暖房の使用料
ピアノ・回り舞台などの舞台設備、マイクなどの音響設備、その他照明設備などの料金表は以下をご覧ください。
- 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。
- サンホール(大)及びサンホール(中)の使用料には、主催者控室の使用料を含んでいます。
- 使用者が入場料金等(入場料金又はこれに類するものの1人1回の最高額をいう。)を徴収して使用する場合は、この表に定める額に次の各号に定める額を加算します。
- 入場料金等が540円を超え1,620円までの場合 この表に定める使用料の5割の額
- 入場料金等が1,620円を超え3,240円までの場合 この表に定める使用料の10割の額
- 入場料金等が3,240円を超える場合 この表に定める使用料の20割の額
- 超過使用時間を算定する場合で1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とします。
共催等及び賞状の交付について
土岐市文化振興事業団から後援等を希望される場合は、以下の要綱と申請書をダウンロードし、申請書を書いて提出してください。
ご連絡先:0572-55-5711