土岐市文化プラザの線画 土岐市文化プラザの線画
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土岐市文化プラザからのお知らせ

使用料改正のお知らせ

令和7年4月1日許可分から土岐市文化プラザの施設使用料が次のとおり改正されます。
なお、令和7年3月31日までに許可(施設使用料の支払い)を受けた分については、従前の使用料となります。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。

 

改正後の施設使用料(令和7年4月1日改定)

区分 使用料の額(単位 円)
午前 午後 夜間 全日 区分の前後に接続する時間 その超過使用1時間までごとにつき 冷暖房料
1時間に
つき
午前9時から正午まで 午後1時から午後4時30分まで 午後5時30分から午後9時まで 午前9時から午後9時まで
サン・ホール(大) 平日 12,730 19,040 31,770 60,390 9,570 9,070
土曜日
休日
15,880 23,830 39,720 75,470 11,910
サン・ホール(中) 平日 10,180 15,170 25,360 48,170 7,630 6,050
土曜日
休日
12,630 19,040 31,670 60,190 9,470
サン・ホール(舞台) 平日 3,460 5,190 8,650 16,390 2,540 6,050
土曜日
休日
4,270 6,510 10,790 20,470 3,250
ルナ・ホール 平日 2,950 4,480 7,530 14,250 2,240 3,020
土曜日
休日
3,760 5,600 9,370 17,820 2,850
展示室 3,300 440 360
第1楽屋 第4楽屋 第5楽屋(1室につき) 770 880 990 2,640 330 240
第2楽屋 第3楽屋 第6楽屋 第7楽屋 第8楽屋(1室につき) 990 1,100 1,210 3,300 440 300
第1練習室 第2練習室(1室につき) 770 880 990 2,640 330 240
第3練習室 990 1,100 1,210 3,300 440 300
楽屋事務室 440 550 660 1,650 220 240
楽屋応接室 550 660 770 1,980 220 240
リハーサル室 1,210 1,320 1,430 3,960 440 600
浴室 550 660 770 1,980 220
第1研修室 第2研修室 第3研修室 第4研修室(1室につき) 770 880 990 2,640 330 240
第5研修室 1,210 1,320 1,430 3,960 440 360
特別会議室 1,210 1,320 1,430 3,960 440 360
視聴覚室 1,430 1,540 1,650 4,620 550 540
和室(志野) 770 880 990 2,640 330 240
和室(織部) 440 550 660 1,650 220 120
備考
 1 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する
休日をいいます。
 2 サン・ホール(大)及びサン・ホール(中)の使用料には、主催者控室の使用料を含
んでいます。
 3 使用者が入場料金等(入場料金又はこれに類するものの1人1回の最高額をいう。)
を徴収して使用する場合は、この表に定める額に次の各号に定める額を加算します。
 (1) 入場料金等が550円を超え1,650円までの場合 この表に定める使用料の5割の額
 (2) 入場料金等が1,650円を超え3,300円までの場合 この表に定める使用料の10割の額
 (3) 入場料金等が3,300円を超える場合 この表に定める使用料の20割の額
 4 超過使用時間を算定する場合で1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間と
します。

 

 

 


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